専門性業務と医療行為
介護福祉士は専門性な知識や技術を必要とし、それを学び国家試験を受けなければ介護福祉士としての資格はもてません。
介護福祉士の専門性とはリハビリテーション論、医学一般、社会・老人・障害者の福祉論、老人・障害者の心理、精進保険、介護技術など介護福祉士に必要な知識や技術とされています。
例えば、移乗や入浴は専門性のある技術であり介護福祉士になるためには実践を積み重ねて身に付けるものだと言えるでしょう。
専門性のある知識の中にある医学一般ですが、今のところ介護福祉士、ヘルパーなどが医療行為を行うことは法律で禁止されています。
介護福祉士が自分の意思で医療行為を行ったことで大惨事になることを防ぐためで、病院的な仕事をしてはいけないのです。介護福祉士に許されている医療行為は、命にかかわる状態における窒息の吸引等でした。
意外なのは爪きり、耳掃除、自動測定器を使った血圧測定、検温、浣腸も医療行為の範囲であったのですが、最近になってようやく解禁になったそうです。
社会福祉士や介護福祉士は要介護者の心身状態の観察や周囲の人間関係の理解、その関係を調整する資質も必要とし、心のケアをしていくことも役割の一つです。介護の面と福祉の面、その二つの役割を併せ持つのが介護福祉士なのです。
介護福祉士は身体と心、人間関係などを把握、理解しその介護者のニーズに応える介護を基本とする仕事の役割を持っています。
要介護者の口腔ケアは本来、歯科衛生士の仕事でありますが、介護福祉士にもその業務の対象となっています。
急速に進む高齢化社会の中で、歯科衛生士だけでは誤嚥性肺炎の予防などに十分対処できない場合もあり、介護福祉士による口腔ケアの実践が業務の内容に必要となっているのです。